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川崎市の外壁塗装に助成金は出る?——住宅の窓口には無い。けれど旧街道沿いなら45万円が出ます

旧街道沿いの地区だけ出ます外壁の和風塗替えに2分の1・45万円

確認
市の住宅助成一覧には項目がありません(「外壁」「塗装」とも0回)。ただしそれは住宅部局の話でした
例外
街なみ誘導助成金の要綱に「外壁の和風塗替え」という項目があり、2分の1以下・45万円/敷地。大山街道など旧街道沿いの都市景観形成地区が対象(まちづくり局)
耐震
全体改修で計130万円・非課税世帯180万円/補助率4/5
注意
市に登録された診断士・施工者しか使えません

川崎市は、市内で使える住宅の助成を1冊のPDFにまとめて公開しています。当サイトはその2026年版を取得して、語を数えました。本文およそ35,000字のうち、「外壁」は0回。「塗装」も0回でした。——制度が無いというより、項目そのものが存在しません。

ただし、それは住宅部局の冊子の話でした。まちづくり局の要綱には「土壁、木調、その他和風に外壁を塗り替えるもの」という項目があり、2分の1以下・45万円が出ます。大山街道など、旧街道沿いの地区に限られます。地区の外の方には、耐震の枠——実は6市でいちばん大きい金額——が答えになります。

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/神奈川県の外壁塗装 悪質業者リスト

このページの内容全13項目

先に結論——住宅の窓口には無い。けれど旧街道沿いだけは別です

①川崎市に、外壁塗装への助成はありません——市が毎年出している助成制度の一覧に、そもそも項目がありません
②耐震改修なら、全体改修で計130万円・非課税世帯180万円——115万円が多いなかで大きい額です(文京区・港区は最大400万円)
③補助率が4/5——大阪市の2分の1と比べると、届く金額がまるで違います
④ただし市に登録された診断士・施工者しか使えません——普段付き合いのある会社が使えるとは限りません
⑤平成12年5月31日以前の木造まで対象——築25年以上なら、まず診断を

35,095字を数えました。「塗装」も0回です

川崎市は「川崎市住まい助成制度等ご案内」という冊子を毎年出しています。市内で使える住宅関係の助成を、1冊にまとめたものです。2026年版はPDFで公開されていて、本文はおよそ35,000字あります。

当サイトはこのPDFを取得して、語を数えました。

語出現回数
外壁0回
塗装0回
遮熱0回
耐震34回
省エネ14回
断熱1回

川崎市「川崎市住まい助成制度等ご案内」2026年版PDF(当サイトが2026年9月1日に取得し、テキスト化して集計)。

「制度がありません」という文章すら無い、というのが川崎市の答えです。——横浜市や神戸市は「補助制度はございません」と明記していましたが、川崎市は一覧に項目そのものがありません。

冊子の目次はこうなっています。——高齢者・障害者・バリアフリー/環境・省エネ・緑化・上下水道・道路/耐震・防災・防犯/税制関係/住環境まちづくり。「リフォーム」という区分自体がありません。

この冊子は、自分で確かめるのに便利です。——川崎市のサイトから誰でもダウンロードできます。「川崎市で使える住宅の助成」を1冊で見られるので、業者から制度名を言われたときの照合に使えます。載っていなければ、市の制度ではありません。分からないときの相談先も決まっています——川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン(044-874-0180/火〜土 9〜12時・13〜16時)。

大山街道など旧街道沿いなら、外壁の塗り替えに45万円が出ます

ここまで「川崎市の助成一覧に外壁の2文字がない」と書いてきました。それは事実です。ただし、それは住宅部局がまとめた冊子の話でした。——まちづくり局計画部 景観・地区まちづくり支援担当(044-200-3022)が持つ川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金には、外壁の塗り替えが名前で入っています。

根拠は川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱。第4条に「歴史的意匠誘導事業」という枠があり、対象がこう並んでいます。

建築物の2階以下の部分について、「(ア) 外壁面に和風の庇を設置するもの」「(イ) シャッターを和風のデザインで修景するもの」「(ウ) 開口部に和風の格子を設置するもの」「(エ) 土壁、木調、その他和風に外壁を塗り替えるもの」「(オ) バルコニー等に和風の手摺を設置するもの」「(カ) 和風の木製看板を設置するもの」

(エ)が、そのまま塗り替えです。当サイトがこれまで見てきた中で、要綱の項目名に「外壁を塗り替える」と書いてある市は多くありません。

金額——改修なら1敷地120万円まで

助成の種類助成率上限額
歴史的意匠誘導事業(改修時) 外壁の和風塗替え1/2以下45万円/敷地
同 和風庇の設置1/2以下40万円/区画
同 和風手摺の設置1/2以下35万円/区画
同 シャッターの和風修景/開口部の和風格子の設置1/2以下各30万円/区画
同 和風看板の設置1/2以下10万円/区画
街なみ重要建造物保存事業1/2以下250万円/敷地
モデル改修助成 壁面等改修事業1/2以下50万円/敷地

要綱は組合せについても書いています——「複数の工事を組合わせることも可能であるが、その場合、合計の助成限度額は、1敷地あたり120万円とする」(改修時)。新築時は別枠で、合計55万円までです。

細かいけれど効く2つ
・「工事等に係る経費のうち消費税及び地方消費税は、助成の対象外とする」——税抜で計算されます
・「算定した助成金の1,000円未満の端数については切り捨てるものとする」

どこが対象か——旧街道沿いの地区です

この助成が使えるのは都市景観形成地区または景観計画特定地区の中だけです。川崎市の都市景観形成地区は次の7つ。

都市景観形成地区
大山街道地区(高津区溝口2〜4丁目の一部、二子1〜2丁目の一部)
中原街道地区/川崎大師表参道・仲見世地区
たちばな通地区/ブレーメン通り地区
新百合丘駅周辺地区/新百合山手地区

ただし、外壁の塗り替えが入る「歴史的景観保全誘導事業」は、要綱で「旧街道等の歴史性を有する都市景観形成地区等において、その景観を保全し、又は新たに修景を施すために行う」ものとされています。実際に対象になりやすいのは、大山街道・中原街道・川崎大師表参道のような旧街道沿いです。自分の家が地区の中かどうかは、上記の担当課で確認できます。

×ここは誤解しないでください
・好きな色に塗る工事ではありません。要綱の文言は「土壁、木調、その他和風に外壁を塗り替えるもの」——和風に寄せることが条件です
・対象は建築物の2階以下の部分(工作物は地上8メートル以下)。3階以上は入りません
・「予算の範囲内で助成金を交付する」制度です
・モデル改修助成のほうは、個人ではなく景観形成協議会や景観づくり推進団体が事業計画書を出す仕組みで、「景観形成基準を定めてから3年以内」という期限もあります

もう1つ、2026年に動きがありました。市は「令和8年4月1日より、建築物の色彩基準について『色彩運用基準』により、基準色に加えて許容色の使用を認める運用を開始しました」と告知しています。地区の中で塗り替えるなら、色は届出の対象です。塗料の色を決める前に、地区のパンフレット後半にある色彩運用基準を見てください。

この地区の外にお住まいなら、この助成は使えません。その場合の答えは、このページの上半分——耐震(最大180万円)と、ブロック塀を生垣にする助成のほうです。

耐震は最大180万円——115万円が多いなかで大きい額

川崎市の木造住宅耐震改修助成制度は、金額が大きめです。そして補助率が4/5あります。

建物全体の改修一般世帯非課税世帯
耐震改修計画4/5・限度20万円4/5・限度20万円
補強工事(工事監理を含む)4/5・限度110万円4/5・限度160万円
計130万円180万円

非課税世帯=助成対象建築物に居住する全員の、過去1年分の非課税証明書が提示できる世帯。賃貸している場合や、申請者がその建物に住んでいない場合、法人所有の場合は扱いが変わります。

補助率4/5が効きます。——たとえば補強工事に150万円かかったとして、4/5なら120万円。限度額110万円に届きます。これが2分の1だと75万円までです。同じ「100万円台の助成」でも、実際に届くかどうかが変わります。

対象になる住宅

  • 平成12年5月31日以前に建築工事に着手したもの——昭和56年より後の家も入ります
  • 木造2階建て以下(一部鉄骨造等の混構造は対象外)
  • 木造在来工法のもの——ツーバイフォー工法・パネル工法は対象外です
  • 住宅(一戸建て・共同住宅・長屋・店舗等併用住宅)
  • 明らかに建築基準法に適合しないものは対象外——市の職員が現地調査を行います

助成対象工事は「基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事」です。——屋根工事が入っています。重い屋根を軽くする葺き替えは、耐震改修の一部になり得るということです。ただし外壁の塗装は、耐震性を高める工事ではないので入りません。

全体が無理なら「部分改修」で100万円

川崎市には、全体改修が難しい家のための枠もあります。

部分改修一般世帯非課税世帯
部分耐震改修計画2/3・限度20万円3/4・限度20万円
部分補強工事(工事監理を含む)2/3・限度80万円3/4・限度115万円
計100万円135万円

部分改修は補助率が下がります(4/5 → 2/3)。——それでも100万円までは出ます。「全体をやるお金は無いが、寝室のある1階だけでも」という判断ができる制度設計です。

市に登録された診断士・施工者しか使えません

ここが、業者選びに直接効きます。川崎市の助成を使う場合、誰に頼むかが決められています。

役割条件やること
診断士市の講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震診断士に登録された建築士精密診断・補強計画・工事監理
施工者市の講習会を受講し、川崎市木造住宅耐震改修施工者に登録された会社補強工事

市は名簿を公開しています。——しかも川崎区・幸区・中原区・高津区・宮前区・多摩区・麻生区、そして市外まで、区ごとに経歴書がPDFで出ています。近い会社を探すには十分な情報です。

いつも頼んでいる塗装会社が、登録しているとは限りません。——外壁塗装だけなら登録は関係ありませんが、耐震改修を絡めるなら確認が必要です。そして市は「交付決定通知書を受け取った後に、申請者が御自分で登録名簿から診断士及び施工者を選び、民事契約を結ぶ必要があります」と書いています。市が業者を割り当ててくれるわけではありません。

川崎市だけの仕組みが3つあります

他の市を調べていて見かけなかった、あるいは少なかった仕組みです。

仕組み中身
市外在住でも申請できる市は「市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です」と明記。実家が川崎市内にある方も対象になり得ます
代理受領制度令和5年度から利用できます。助成金を業者が直接受け取る形なので、施主が全額を立て替えなくて済みます
オンライン申請要綱に基づく申請等がオンラインでできます

代理受領は、実務的にいちばん効きます。——助成金は普通、工事が終わって報告を出したあとに振り込まれます。それまでは施主が全額を払うことになります。代理受領なら、その立て替えが要りません。使えるかどうかは、必ず先に確認してください。

耐震改修を行った場合、所得税の特別控除と固定資産税の減額も受けられます。市がPDFで案内を出しています。助成金とは別の話なので、両方確かめる価値があります(塗装と固定資産税の話)。

生垣にすると助成が出ます——ブロック塀を撤去する方へ

外壁塗装のついでに、ブロック塀をどうするか迷う方は多いです。川崎市には、そこに関係する制度がありました。

緑化助成事業(公益財団法人 川崎市公園緑地協会)
【生垣づくり】公道に面して5m以上の生垣を新設する場合、または「ブロック塀を撤去し生垣を設置する場合」に、必要な費用の一部を助成する。
【屋上・壁面緑化】建物の屋上を緑化する場合、または建物等の壁面のうち公共性があると認められる場所を緑化する場合に、費用の一部を助成する。

「ブロック塀を撤去し生垣を設置する場合」と明記されています。——古いブロック塀が気になっていて、塗るか、撤去するかで迷っているなら、「撤去して生垣」という選択肢に助成が付くということです(ブロック塀の塗装は膨れる)。

ただし条件があります。公道に面して5m以上。——短い塀では届きません。金額や細かい要件は公園緑地協会に確認してください。

神奈川県には、県の省エネ補助があります

市の制度とは別に、神奈川県既存住宅省エネ改修事業費補助金があります。補助対象経費の3分の1または15万円の低いほう。ただし対象製品は「窓、ガラス及び断熱材」に限られ、外壁塗装は入りません。そして窓の改修が必須です。2026年度は6月8日でいったん締め切られ、9月7日から追加募集(25件程度・9月30日まで)が再開します——詳しくは相模原市のページにまとめました。

補助が無い前提で、費用を下げる

塗るだけなら、川崎市から出るお金はありません。市の助成一覧に項目が無い以上、探しても見つかりません。

やること効き方
平成12年5月以前の木造なら、まず耐震診断診断士の派遣は無料です。評点が分かれば、130万円(非課税180万円)の枠に手が届くかどうかが決まります
1枚目の見積もりを、2枚目と突き合わせる1枚だけでは、高いのか安いのかを判断する材料がありません。面積の数え方も、付帯部の範囲も、会社ごとに違います(見積もりを並べる/この金額は妥当か)
耐震をやるなら、登録名簿から先に選ぶ順番が逆だと、選び直しになります。区ごとの名簿がPDFで公開されています
ブロック塀は「撤去して生垣」も検討塗って延命するより、助成が付く選択肢があるのは川崎市の特徴です

国の補助金なら使えますか

市の制度に条件が付くと分かると、次に出てくるのがこの質問です。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

川崎市の外壁塗装助成金は、いくらですか?

ありません。——市が毎年出している「川崎市住まい助成制度等ご案内」に「外壁」も「塗装」も1回も出てきません(2026年版・約35,000字を当サイトで集計)。制度そのものが存在しない、ということです。

「40万円もらえる」と書いている記事を見ました

制度名を確かめてください。——耐震や省エネなど、別の制度を指している可能性があります。市の冊子に載っていない制度名なら、市の制度ではありません。分からないときはハウジングサロン(044-874-0180)で照合できます。

うちは平成8年築です。耐震の助成は使えますか?

木造在来工法の2階建て以下なら、対象になり得ます。——川崎市は平成12年5月31日以前に着工した住宅を対象にしています。ただしツーバイフォー工法とパネル工法は対象外です。

いま付き合いのある塗装会社に、耐震も頼めますか?

助成を使うなら、市に登録された施工者に限られます。——市の講習会を受講して登録した会社だけです。外壁塗装だけなら関係ありませんが、耐震を絡めるなら先に確認してください。市が区ごとの名簿を公開しています。

助成金は、先に払わなくてもいいですか?

代理受領制度が使えます。——令和5年度からで、助成金を業者が直接受け取る形です。施主が全額を立て替えなくて済みます。使えるかどうかは事前に確認してください。

市外に住んでいますが、川崎市の実家を直したい

申請できます。——市が「市外在住の方でも住宅が川崎市内にあれば、申請が可能です」と明記しています。これは市によって扱いが分かれるところなので、川崎市の特徴です。

区によって違いますか?

制度は7区共通です。——ただし診断士・施工者の名簿は区ごとに分かれて公開されています。近い会社を探すときに使えます。

ブロック塀を塗るか、撤去するかで迷っています

川崎市には「ブロック塀を撤去し生垣を設置する場合」の緑化助成があります。——公道に面して5m以上という条件付きです。ブロック塀は塗っても膨れることがあるので、撤去も含めて考える価値があります(ブロック塀の塗装)。

耐震改修をすると、税金も安くなりますか?

所得税の特別控除と固定資産税の減額があります。——市がPDFで案内を出しています。助成金とは別枠なので、両方使える可能性があります。金額や条件は税の担当課か税理士に確認してください。

屋根の葺き替えは対象ですか?

耐震性を高めるためのものなら、対象になり得ます。——助成対象工事は「基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事」と書かれています。重い屋根を軽くする工事は、建物の揺れを減らすので耐震改修の一部になります。ただし塗装は含まれません。

川崎市の助成一覧に「外壁」が無いのに、外壁の助成があるのはなぜですか?

冊子を作っている部署が違うからです。市の住宅助成をまとめた冊子は住宅部局のもので、外壁の塗り替えに触れているのはまちづくり局の街なみ誘導助成金交付要綱です。要綱の歴史的意匠誘導事業に「土壁、木調、その他和風に外壁を塗り替えるもの」という項目があり、2分の1以下・45万円が上限です。窓口はまちづくり局計画部 景観・地区まちづくり支援担当、電話044-200-3022です。

好きな色に塗り替えても、川崎市の助成は出ますか?

出ません。対象は「土壁、木調、その他和風に外壁を塗り替えるもの」で、和風に寄せる工事に限られます。さらに対象は建築物の2階以下の部分だけです。加えて市は「令和8年4月1日より、建築物の色彩基準について『色彩運用基準』により、基準色に加えて許容色の使用を認める運用を開始しました」としており、地区内では色そのものが届出の対象になります。

参考にした情報

  • 川崎市「川崎市都市景観形成地区等街なみ誘導助成金交付要綱」(まちづくり局計画部 景観・地区まちづくり支援担当 電話044-200-3022/第4条の歴史的意匠誘導事業=「(エ) 土壁、木調、その他和風に外壁を塗り替えるもの」ほか/第7条の助成率と上限額の表=外壁の和風塗替え1/2以下・45万円/敷地、街なみ重要建造物保存事業1/2以下・250万円/敷地、壁面等改修事業1/2以下・50万円/敷地/「複数の工事を組合わせることも可能であるが、その場合、合計の助成限度額は、1敷地あたり120万円とする」/「工事等に係る経費のうち消費税及び地方消費税は、助成の対象外とする」)
  • 川崎市「大山街道都市景観形成地区」(更新日2026年4月15日/地区の所在地=高津区溝口2〜4丁目の一部・二子1〜2丁目の一部/「令和8年4月1日より、建築物の色彩基準について『色彩運用基準』により、基準色に加えて許容色の使用を認める運用を開始しました」)
  • 川崎市「都市景観形成地区とは」(指定7地区=たちばな通・新百合丘駅周辺・大山街道・新百合山手・ブレーメン通り・中原街道・川崎大師表参道/仲見世)
  • 川崎市「川崎市住まい助成制度等ご案内」2026年版(PDF)およびその案内ページ(コンテンツ番号120881)。当サイトが2026年9月1日にPDFを取得しテキスト化して集計した結果、本文約35,000字中、「外壁」0回・「塗装」0回・「遮熱」0回・「耐震」34回・「省エネ」14回・「断熱」1回。相談先=川崎市住宅供給公社 ハウジングサロン 044-874-0180(火〜土 9時〜12時・13時〜16時)
  • 川崎市「木造住宅耐震改修助成制度」(対象建築物=平成12年5月31日以前に建築工事に着手/木造2階建て以下/木造在来工法(ツーバイフォー・パネル工法は対象外)/助成対象者=市外在住でも住宅が川崎市内にあれば申請可/助成対象工事=基礎や壁、屋根工事等の耐震性を高めるために行う工事、精密診断・補強計画・工事監理を含む/助成金額の表=建物全体の改修 計130万円・非課税世帯180万円、部分改修 計100万円・非課税世帯135万円/診断士・施工者は市の登録者に限る/代理受領制度は令和5年度から/オンライン申請可/所得税の特別控除・固定資産税の減額)
  • 川崎市「川崎市住まい助成制度等ご案内」内の緑化助成事業(公益財団法人 川崎市公園緑地協会)=屋上・壁面緑化、生垣づくり(公道に面して5m以上の生垣を新設、またはブロック塀を撤去し生垣を設置する場合)
  • 最終確認日:2026年9月1日。制度は年度で変わります。申し込む前に、必ず市の公式ページと所管課でご確認ください。
  • 川崎市「大山街道都市景観形成地区」を開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください

神奈川県の全体像は、神奈川県の助成金まとめにあります。——県に15万円の枠があること(ただし窓が必須)、政令市3市がそろって「ありません」と答えていること、そして横須賀・藤沢・平塚で答えが分かれた経緯をまとめています。川崎市で出ない場合でも、県内の他の市の条件を見ておくと「なぜ出ないのか」が分かります。

神奈川県内の15市を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——川崎市で出ても出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は神奈川県の助成金まとめにあります。

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