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足立区の外壁塗装に助成金は出る?——遮熱塗装なら出ます。日射反射率50%以上が条件です

出ます(遮熱塗装)経費(税抜)の3分の1・上限5万円

制度
足立区省エネリフォーム補助金
条件
近赤外線の日射反射率50%以上の塗料/戸建てのみ
今年度
令和8年8月21日に受付終了

足立区は、外壁塗装に補助が出る区です。ただしどんな塗装でもいいわけではありません。——制度の名前は「足立区省エネリフォーム補助金」。その対象工事の一覧に「遮熱塗装」が入っていて、条件は「近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること」と数値で書かれています。補助は経費の3分の1・上限5万円。金額は大きくありませんが、塗料の性能を数値で指定しているのが特徴です(同じ50%の基準は千代田区・中央区・文京区なども使っています)。

補助が出ても出なくても、次に気になるのは総額です。——30坪だといくらか/業者を自分で調べる4つの方法

このページの内容全14項目

先に結論——遮熱塗装なら出ます。ただし数値の条件があります

①足立区は、遮熱塗装に補助が出る区です——制度名は「足立区省エネリフォーム補助金」
②条件は「近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料」——数値で指定されています
③遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること——マンションは対象外
④補助は経費(税抜)の3分の1・上限5万円——対象経費が税抜5万円以上であること
⑤令和8年度は8月21日に受付を終えました——来年度に向けた準備の話を中心に書きます

当サイトはこれまで全国の市区を同じ手順で調べてきましたが、塗装が対象になる自治体はいくつかありました。——鹿児島市は「塗装の塗替え」、松戸市は「外壁、軒裏等/張替え、塗装工事等」、明石市は「遮熱性塗料を使った塗装工事」。

足立区が違うのは、塗料の性能を数値で指定しているところです。——「近赤外線領域における日射反射率が50%以上」。23区では千代田区・中央区・文京区なども同じ50%の基準を使い、葛飾区は70%、港区は60%です。

「近赤外線領域における日射反射率が50%以上」——数値で決まります

足立区の対象工事は6つあり、すべてに数値の基準が付いています。

補助対象工事の種別補助対象工事の内容(区の表記)
遮熱塗装近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること
ガラスの交換既存のガラスを熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
窓の交換既存の窓を熱貫流率が2.33以下であるものに交換すること
内窓の新設既存の窓の内側に新たに熱貫流率が2.33以下である窓を設置すること
断熱材の設置熱伝導率が0.041以下である断熱材を設置すること。ただし天井断熱工事に用いる吹込み断熱材の場合は、R値(熱抵抗値)が2.7以上であること
節水型トイレ洗浄水量が大4.6リットル以下であるものに交換すること(和式トイレから洋式トイレへの改修は除く)

「日射反射率50%以上」は、多くの遮熱塗料が満たす水準です。——ただし色によって変わります。白系は反射率が高く、黒や濃紺は低くなります。同じ製品でも、選ぶ色で50%を割ることがあります(遮熱塗料の話/外壁・屋根塗装の色)。

確かめ方は決まっています。——塗料メーカーが出しているカタログや技術資料に、色ごとの日射反射率が載っています。見積もりの段階で「この色の近赤外線領域の日射反射率は何%ですか」と聞いてください。数字が出てこない会社は、この補助金の申請に慣れていない可能性があります。——そこも含めて複数の会社に聞いてみると、対応の差が見えます。

そして、遮熱塗装だけ住宅の条件が付いています。——「※遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること。」窓や断熱材は集合住宅でも対象になり、その場合は一戸単位の申請ですが、遮熱塗装は戸建てだけです。

3分の1・上限5万円。対象経費は税抜5万円以上

項目内容
補助金額補助対象経費(消費税は除く)の3分の1(1,000円未満切捨て)/上限5万円
下限補助の対象となる経費が税抜5万円以上
対象経費に含むもの設置する製品(ガラス、窓、断熱材、遮熱塗料、節水型トイレ)の本体、部材の購入および改修工事に要する費用
対象経費に含まないもの配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、「工事費一式」「諸経費」など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用

上限5万円は、当サイトが調べたなかでは小さいほうです。——松山市と高崎市は20万円、西宮市は15万円でした。15万円の工事で上限に届くので、外壁塗装なら確実に満額になります。

ただし「対象経費」の範囲に注意してください。——塗装工事の総額ではありません。区が対象にしているのは「遮熱塗料の本体・部材の購入および改修工事に要する費用」です。足場代や高圧洗浄、下地補修が対象に入るかどうかは、見積書の書き方で判断されます。「工事費一式」でまとめてしまうと、そこが見えません。

足場をかけた時点で「着工」——5開庁日前までに申請

「工事の着工前であること。
※申請書類は、工事着工予定日の5開庁日前までにご提出ください。
※足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします。」
(足立区 省エネリフォーム補助金/利用できる方の要件1)

「足場=着工」と書いている自治体は、ほかにもありました。——川口市が「※足場や養生等も着工になります」と明記しています。塗装は足場から始まるので、ここを取り違えると全部が無駄になります。

足立区はさらに「5開庁日前まで」と日数まで決めています。——開庁日なので、土日祝は数えません。連休をはさむと、実際には10日以上前に出しておく必要があります。

郵送の場合は、届いた日が提出日です。——区は「郵送の場合は、区役所に書類が届いた日が提出された日となります。但し、窓口閉庁日に届いた場合には、直後の窓口開庁日が受付日となります(例:土曜日や日曜日に書類が届いた場合は、月曜日が受付日となります)」としています。投函日ではありません。窓口の開庁は平日8時30分から17時までです。

そして「書類に不備や不足がないもののみ受付」。——そろっていないと、その日には受け付けてもらえません。5開庁日前という期限は、書類が完全な状態で届いた日で数えられます。

「工事費一式」「諸経費」は名指しで除外されています

補助対象経費に含まないもの=「配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、『工事費一式』、『諸経費』など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用」
(同・補助金額の欄)

「工事費一式」と「諸経費」が、名指しで除外されています。——当サイトが調べたなかで、ここまではっきり書いている自治体は多くありません。川口市は「『屋根工事一式』など…『一式』表記は、避けてください」と求め、船橋市は「工事一式等の記載は認められません」としていました。足立区は「補助対象経費に含まない」と、計算から外す形で書いています。

これは補助金のためだけの話ではありません。——「外壁塗装工事一式 80万円」としか書かれていない見積書は、そもそも他社と比べられません(見積書の見方)。

見積書で見るところなぜ
遮熱塗料の商品名と色日射反射率50%以上を証明するのに要ります。色によって数値が変わります
数量(㎡)と単価外壁◯㎡×◯円。「一式」だと対象経費が計算できません(塗装面積の出し方)
足場・洗浄・下地補修の内訳対象経費に入るかどうかの判断材料になります(費用の内訳)
「諸経費」の中身名指しで除外されています。何が入っているのか聞いてください

12の要件——戸建て限定と、5年ルール

区は利用できる方の要件を12個並べています。塗装で効いてくるものを抜き出します。

要件(区の表記から)
工事の着工前であること(5開庁日前までに提出/足場=着工)
足立区内に住民登録がある個人であること
区内の自らが居住する既存の住宅で、その所在地が住民登録地と同一であること。※遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること
補助対象工事に使用する製品が新品であること
区内業者による補助対象機器及び工事に関する契約締結であること
同一年度内において、本補助金の交付を受けていないこと
令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行えること
補助の対象となる経費が、税抜き5万円以上であること
不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること。ただし集合住宅の場合は一戸単位
補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと
補助対象者に住民税の滞納がないこと
補助対象工事について、区から当該本補助金以外に補助金に係る交付決定を受けていないこと

「過去5年以内」という区切りが、この制度の特徴です。——多くの市は「同じ住宅で1回限り」ですが、足立区は5年空ければまた使えます。ただし「種別が」なので、遮熱塗装を使ったら次の遮熱塗装は5年後。窓の交換など別の種別なら、同一年度でなければ可能という読み方になります。

外壁塗装の周期は10年前後です。——5年ルールが実際に問題になることは、あまりないはずです(塗り替えの時期)。

そして「他団体の補助金との関係」にも決まりがあります。——区は「他団体の補助金交付額と区の本補助金交付額の合計額が対象経費を上回る場合は、その上回った金額について本補助金の額から減額します」としています。国や都の制度と重ねる場合は、合計が工事費を超えないように調整されます。

令和8年度は8月21日に受付を終えました

「8月21日に提出された申請書(同日の消印がある郵送分※を含む)をもって受付を終了いたしました。
※工事着工予定日の5開庁日前までであり、書類に不備や不足がないもののみ受付」
(足立区 省エネリフォーム補助金/更新日 2026年8月21日)

予算に達した日が、そのまま締切になりました。——ページのタイトルも「【8月21日受付終了】」に変わっています。

区は受付状況を別ページで公開しています。——「令和8年度省エネルギー機器等および気候変動適応対策補助制度の受付状況一覧」という資料です。先着順の制度では、この情報を見られるかどうかで動き方が変わります。

来年度を狙うなら、時期が読めます。——令和8年度は8月21日に終わりました。年度の初めから数えて5か月弱です。春のうちに業者を決めて、夏までに申請する。この段取りなら間に合う可能性が高くなります。ただし年度によって速さは変わるので、4月に入ったら区のページで受付状況を確かめてください。

不正をした業者は、名前が公表されることがあります

「申請書の提出を事業者等に依頼した場合は、書類に関する質問や依頼は原則申請書に記載の事業者に連絡します。…※虚偽等が判明した場合は、交付決定取消の可能性があります。また、手続き代行者又は施工業者等が虚偽・その他不正の手段により手続きを行った場合は、一定の期間当該事業者を対象外とすることや氏名・名称及び不正行為内容を公表する可能性があります(交付要綱第12条の2)。」
(足立区 省エネリフォーム補助金/書類作成時の注意点)

業者名の公表は、足立区だけの話ではありません。墨田区・江東区は、東京都の別事業で不正があった事業者を助成の対象外にし、事業者名を区のページに載せています。足立区は、それを要綱の条番号まで示して書いています。

これは、施主にとっては安心材料です。——手続きを業者に任せる場合でも、区が業者側に責任を負わせる仕組みがあるということです。

いっぽうで、注意も要ります。——「書類に関する質問や依頼は原則申請書に記載の事業者に連絡します」。つまり業者に任せると、区からの連絡も業者に行きます。途中で何が起きているか分からなくなりやすいので、「区から連絡があったら教えてください」と最初に伝えておいてください(契約書で見るところ)。

そして、交付申請書には他の補助金の申請の有無を正しく書く必要があります。——区は「※虚偽等が判明した場合は、交付決定取消の可能性があります」としています。

来年度に向けた逆算

時期やっておくこと
冬〜3月区内の業者を探して見積もりを取る。遮熱塗料の商品名・色・日射反射率の数値を出してもらう
4月区のページで受付開始と受付状況一覧を確認
着工の5開庁日前まで申請書類を全部そろえて提出。郵送なら届いた日が提出日。不備があると受け付けてもらえません
交付決定後足場を組む。それより前に組むと対象外
工事完了後2月28日までに完了、3月31日までに完了報告。領収書等の添付が必要

いちばん上の行が要です。——「日射反射率50%以上」を証明できる塗料でないと、そもそも申請できません。見積もりの段階で数値を確かめておけば、あとは手続きだけです。

そして、5万円のために工事を急がないでください。——上限5万円は、外壁塗装の総額から見れば数%です。それよりいくらで頼むかのほうが、金額としてははるかに大きい。区内の業者という条件を満たす会社を2〜3社ならべるところから始めてください(見積書チェック/概算を先に見る)。

桁が違う制度が、もうひとつあります——耐震は9割・上限150万円

ここまでは遮熱塗装の話でした。足立区にはもうひとつ、金額の桁が違う助成があります。昭和56年5月以前に建った木造住宅が対象の、耐震の助成です。

制度助成率上限
耐震診断(戸建)——30万円
耐震改修工事(戸建)9割150万円
除却工事(戸建)9割150万円

遮熱塗装の上限5万円に対して、耐震改修は150万円。同じ区の制度でも、目的が違えば金額はここまで変わります。区が本気で減らしたいのは、地震で倒れる家のほうだということです。

ただし順番があります。先に耐震診断を受けて、評点1.0未満と判定されることが改修助成の前提です。しかもその診断は、おおむね2年以内に区の診断助成を受けたものである必要があります。診断のほうも契約する前に申請が要ります——ここは遮熱塗装と同じで、動く前に申請という順番です。

昭和56年6月から平成12年5月までに建った家には、別枠の「新耐震基準の木造住宅の耐震助成制度」が用意されています。いわゆるグレーゾーン住宅です。自分の家がどちらに当たるかは、建築確認の日付で決まります。足場を組む工事をこれから考えているなら、耐震診断を先に受けておくと、両方を一度に検討できます。

国の補助金なら使えますか

市の制度が使えると分かったあと、次に気になるのが国の制度だと思います。先に答えを書きます。外壁塗装そのものに出る国の補助金は、ありません。

よく名前が挙がるみらいエコ住宅2026事業も、対象は窓などの開口部の断熱改修、躯体の断熱改修、給湯器といった設備です。塗り替えは対象工事に入っていません。

まぎらわしいのが「躯体の断熱改修」です。これは壁・天井・床に断熱材を入れる工事のことで、断熱塗料や遮熱塗料を塗ることではありません。「外壁が対象」という説明だけを見て、塗り替えも入ると思ってしまう方がいます。

窓の断熱や給湯器の交換を同時にやるなら、その部分は対象になり得ます。ただし申請には「住宅省エネ支援事業者」に登録した業者が工事を請け負う必要があり、予算の上限に達した時点で受付が終わります。くわしくは国の制度と外壁塗装の関係にまとめました。

よくある質問

足立区の外壁塗装に、補助金は出ますか?

遮熱塗装なら出ます。足立区省エネリフォーム補助金の対象工事に「遮熱塗装」が入っています。ただし条件は「近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること」で、戸建て住宅に限られます。

ふつうの塗料では対象になりませんか?

なりません。日射反射率50%以上という数値の基準を満たす遮熱塗料が必要です。カタログや製品の技術資料で確認できます。

マンションでも使えますか?

遮熱塗装は使えません。区は「遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること」としています。窓や断熱材など他の工事は集合住宅でも対象になり、その場合は一戸単位での申請になります。

いくら出ますか?

補助対象経費(消費税は除く)の3分の1で、1,000円未満は切り捨て、上限5万円です。対象経費が税抜5万円以上であることも条件です。

屋根の遮熱塗装も対象ですか?

区の対象工事一覧には「遮熱塗装」とだけ書かれていて、外壁と屋根の区別は明記されていません。工事の内容を伝えて、環境政策課(03-3880-5935)に確かめてください。

申請はいつまでにすればいいですか?

工事着工予定日の5開庁日前までです。区は「足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします」としているので、足場の予定日から逆算してください。

郵送でも申請できますか?

できます。ただし区役所に書類が届いた日が提出日になります。土曜日や日曜日に届いた場合は、月曜日が受付日です。

見積書の書き方に決まりはありますか?

あります。区は補助対象経費に含まないものとして「『工事費一式』、『諸経費』など内容が明確でないもの」を挙げています。配送費や廃材の処分費など、設置作業に直接関わらない費用も対象外です。

自分で塗った場合はどうなりますか?

工事費は対象になりません。区は「申請者が自ら工事を行った場合は、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません」としています。

区外の業者に頼めますか?

頼めません。区内業者による契約締結であることが条件です。

前に使ったことがあると、また使えませんか?

同じ種別の工事は5年間使えません。区は「補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと」としています。同一年度内に2回受けることもできません。

令和8年度はまだ申請できますか?

できません。区のページは2026年8月21日更新で「8月21日に提出された申請書(同日の消印がある郵送分を含む)をもって受付を終了いたしました」となっています。

国や都の補助と両方使えますか?

区は「補助対象工事について、区から当該本補助金以外に補助金に係る交付決定を受けていないこと」を要件にしています。国や都の制度については、他団体の補助金交付額と区の補助金交付額の合計が対象経費を上回る場合、上回った分が区の補助金から減額されます。

工事はいつまでに終わらせればいいですか?

令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行う必要があります。完了報告には領収書等の添付が必要です。

ホームセンター(カインズなど)のリフォームで頼んでも、補助金は使えますか?

店の名前ではなく、契約の相手で決まります。——区の要件は「区内業者による補助対象機器及び工事に関する契約締結であること」です。ホームセンターの窓口で申し込んでも、実際に契約書を交わす相手が区内の業者かどうかを確認してください。あわせて、見積書に遮熱塗料の商品名・色・日射反射率(近赤外線領域)の数値が出るか、「工事費一式」でまとめられていないかも同じように見ます。

お金がないとき、足立区で使える手はありますか?

塗装そのものに出るのは、遮熱塗装の補助(3分の1・上限5万円)だけです。——令和8年度は8月21日に受付を終えているので、使うなら来年度に向けて準備することになります。国の補助金は窓や断熱材が中心で、塗装だけでは届きません(このページの「国の補助金」の章)。借りる・減らすといった道は外壁塗装のお金がないときにまとめました。いちばん金額が動くのは、同じ範囲で2〜3社の見積もりを並べることです。

同じ「近赤外線50%以上」を使う区が、もうひとつあります

足立区の「近赤外線領域における日射反射率が50%以上」という基準は、23区で唯一ではありませんでした。——世田谷区も「日射反射率(近赤外線)50パーセント以上」を条件にしています。ただし対象が違います。

足立区世田谷区
対象部位遮熱塗装(戸建て住宅であること)屋根のみ——外壁塗装は令和8年度から対象外
補助額3分の1・上限5万円70,000円/1棟(定額)
令和8年度2026年8月21日に受付終了前期終了・後期は10月1日から

同じ23区でも、区ごとに答えが違います。——世田谷区はリーフレットの「重要なお知らせ」で「④住宅の外壁改修(外壁塗装)」を令和8年度から対象外にしたと明記しています(世田谷区の詳細はこちら)。

東京都全体の状況は、東京都のページにまとめています。——都の制度で遮熱塗装が対象になる条件、「近赤外線50%以上」という数字の出どころ(JIS K5602)、建築士が無料で来る都の制度、そして23区7区の比較表があります。

塗り替えで固定資産税は上がりません。下がりもしません。上がるのはどんな工事なのかを、外壁塗装と固定資産税で条文から確かめています。

参考にした情報

  • 足立区「【8月21日受付終了】省エネリフォーム補助金(事前申請)」(公開日 2019年7月17日/更新日 2026年8月21日/「8月21日に提出された申請書(同日の消印がある郵送分※を含む)をもって受付を終了いたしました。※工事着工予定日の5開庁日前までであり、書類に不備や不足がないもののみ受付」/利用できる方の要件12項目=「工事の着工前であること。※申請書類は、工事着工予定日の5開庁日前までにご提出ください。※足場をかけた時点で、工事を着工したと判断いたします。」「足立区内に住民登録がある個人であること。」「区内の自らが居住する既存の住宅で、その所在地が住民登録地と同一であること。※遮熱塗装の場合は、戸建て住宅であること。」「補助対象工事に使用する製品が新品であること。」「区内業者による補助対象機器及び工事に関する契約締結であること。」「同一年度内において、本補助金の交付を受けていないこと。」「令和9年2月28日までに工事を完了し、令和9年3月31日までに完了報告を行えること。」「補助の対象となる経費が、税抜き5万円以上であること。」「不動産登記上の一棟の建物単位での申請であること。ただし、集合住宅の場合は一戸単位での申請とする。」「補助対象工事を行う種別が、過去5年以内に本補助金の交付決定の対象となっていないこと。」「補助対象者に住民税の滞納がないこと。」「補助対象工事について、区から当該本補助金以外に補助金に係る交付決定を受けていないこと。」/補助対象工事=ガラスの交換(熱貫流率2.33以下)、窓の交換(同)、内窓の新設(同)、断熱材の設置(熱伝導率0.041以下、天井断熱の吹込み断熱材はR値2.7以上)、遮熱塗装(近赤外線領域における日射反射率が50%以上の塗料で塗装すること)、節水型トイレ(洗浄水量が大4.6リットル以下、和式から洋式への改修は除く)/補助金額=補助対象経費(消費税は除く)の3分の1に相当する額(1,000円未満切捨て、上限5万円)/補助対象経費に含むもの=設置する製品(ガラス、窓、断熱材、遮熱塗料、節水型トイレ)の本体、部材の購入および改修工事に要する費用。「※申請者が自ら工事を行った場合は、改修工事に要する費用は補助対象経費になりません。」/補助対象経費に含まないもの=「配送費、旧機器や廃材の処分費用など設置作業に直接関らない費用、『工事費一式』、『諸経費』など内容が明確でないもの、製品のリースやレンタルに要する費用」/注意点=「郵送の場合は、区役所に書類が届いた日が提出された日となります。但し、窓口閉庁日に届いた場合には、直後の窓口開庁日が受付日となります」、窓口開庁は土日祝を除く午前8時30分〜午後5時/書類作成時の注意点=「手続き代行者又は施工業者等が虚偽・その他不正の手段により手続きを行った場合は、一定の期間当該事業者を対象外とすることや氏名・名称及び不正行為内容を公表する可能性があります(交付要綱第12条の2)」「他団体の補助金交付額と区の本補助金交付額の合計額が対象経費を上回る場合は、その上回った金額について本補助金の額から減額します」/環境部環境政策課管理係(区役所南館11階)03-3880-5935)
  • 足立区「令和8年度省エネルギー機器等および気候変動適応対策補助制度の受付状況一覧」/「省エネ機器等および気候変動適応対策補助制度のご案内(一覧)」/「住宅改良助成制度」
  • 最終確認日:2026年9月11日(省エネリフォーム補助金は8月21日で受付終了のまま(区のページ更新日 2026年8月21日))。令和8年度の受付は8月21日で終了しています。制度は年度で変わり、基準となる数値や上限額も変わります。申し込む前に、必ず足立区の公式ページと環境政策課で最新の内容をご確認ください。
  • 足立区の公式ページを開く——金額と受付状況は年度で変わります。申請の前に、必ずここで最新の内容を確かめてください
  • 足立区「木造住宅・建築物への耐震助成を行っています」——耐震診断助成(戸建 上限30万円)、耐震改修工事助成(戸建 9割・上限150万円)、除却工事助成(戸建 9割・上限150万円)、対象は昭和56年5月以前の建築、評点1.0未満の判定が必要、おおむね2年以内に区の耐震診断助成を受けていること、診断は契約前に申請(令和8年度まで)

東京都内の49市区町村を、1件ずつ市の公式情報で調べています。——足立区で出なくても、隣の市では条件が違うことがあります。全体像は東京都の助成金まとめにあります。

あきる野市/三鷹市/世田谷区/中央区/中野区/八王子市/北区/千代田区/台東区/品川区/国分寺市/国立市/墨田区/多摩市/大田区/小平市/小金井市/府中市/文京区/新宿区/日野市/昭島市/杉並区/東久留米市/東大和市/東村山市/板橋区/武蔵村山市/武蔵野市/江戸川区/江東区/清瀬市/渋谷区/港区/狛江市/町田市/目黒区/福生市/稲城市/立川市/練馬区/羽村市/荒川区/葛飾区/西東京市/調布市/豊島区/青梅市